金峰山関後援会会則
(名称)
第1条 本会は「金峰山関後援会」(以下「本会」という)と称し、本部及び事務局を東京都品川区北品川1丁目24番20号に置く。
(目的)
第2条 本会は大相撲力士「金峰山関」を後援すると共に会員の相互親睦をはかり、大相撲の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、本会の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 金峰山関の支援
(2) 木瀬部屋への協力
(3) 金峰山関の激励会等の開催
(4) インターネット等を利用したファンとの親睦
(5) 大相撲番付表、記念品等の配布
(6) その他、幹事会が必要と認める各種活動
(組織及び会員)
第4条
本会は、本会の目的に賛同する個人会員、法人会員、認定団体会員をもって組織する。
尚、認定団体会員とは幹事会が認めた団体のメンバーのみが許される会員とする。
(入会)
第5条
本会の入会希望者は、入会申込を行い、幹事会の承認を受けなければならない。
承認を受けた者は、次の年会費を納付するものとする。
(1) 個人会員[十両] 一口5,000円 一口以上で口数制限なし
(2) 個人会員[幕内] 一口10,000円 一口以上で口数制限なし
(3) 法人会員 一口50,000円 一口以上で口数制限なし
(4) 認定団体会員 一口5,000円
2 会員は歴月の途中で入会する場合であっても、日割計算は行わず、当該歴月から翌年の同じ月の前月までの1年分の会費全額を納入する必要があるものとする。
3 会員は第5条の会費を所定の方法により納入するものとし、納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。
(円滑な運営の維持)
第6条 入会に当たっては、次の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員でないこと。
(2) 自己の名義をこれらの団体等に利用させないこと。
(3) 自社の役員もしくは社員が反社会活動をしていないこと。
(退会)
第7条 本会を退会しようとするときは、退会申込書を提出するものとする。
2 次の者については、幹事会の決議を経て入会を拒否し、退会をさせることができる。
(1) 年会費を納入しなかったとき。
(2) 本会則に違反したとき。
(3) 本会の会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。
(特典)
第8条 本会の会員については、以下の特典を設ける。
(1) 個人会員[十両] (一口)
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内容 |
備考 |
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大相撲番付表 |
年間6回配布 |
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金峰山関からのメッセージ動画 |
年間6回配信(本場所前または本場所後) |
(2) 個人会員[幕内](一口)
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内容 |
備考 |
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大相撲番付表 |
年間6回配布 |
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大相撲カレンダー |
年間1回配布 |
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金峰山関からのメッセージ動画 |
年間6回配信(本場所前または本場所後) |
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金峰山関激励会 |
年間1回開催、参加費実費 |
(3) 法人会員(一口)
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内容 |
備考 |
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大相撲番付表 |
年間6回配布 |
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大相撲カレンダー |
年間1回配布 |
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稽古見学 |
年間1回まで(原則1回3名まで) |
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千秋楽パーティー |
参加費実費 |
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金峰山関からのメッセージ動画 |
年間6回配信(本場所前または本場所後) |
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金峰山関激励会 |
年間1回開催、参加費実費 |
(4) 特定団体会員
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内容 |
備考 |
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大相撲番付表 |
年間6回配布 |
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金峰山関からのメッセージ動画 |
年間6回配信(本場所前または本場所後) |
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金峰山関激励会 |
年間1回開催、参加費実費 |
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 幹事 8名以内
(3) 会計 1名
(役員の選任)
第10条 会長は会員の中より木瀬親方と金峰山関の任命により決定する。
2 幹事は会長が会員の中より選出し、木瀬親方と金峰山関の承認により決定する。
3 会計については幹事会で決定する。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会と幹事会とする。
第12条 会議は、いずれも会長が招集し、会長がその議長となる。ただし会長に不都合が生じた場合は、幹事長が代行する。
(総会)
第13条 総会は、毎年1回、会計年度終了後3か月以内に開催する。総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 会則の制定、改廃に関すること。
(2) 事業計画及び予算に関すること。
(3) 事業報告及び決算に関すること。
(4) その他、会長が必要と認める事項
2 総会議案の議決は、会員の過半数をもって決する。
3 総会の欠席者は、書面によって議案の賛否の議決権行使ができるものとする。
4 議決権の行使がない(無提出)の場合は、賛成の表示があったものと見なす。
(幹事会)
第14条 幹事会は、会計を除く役員で構成し、会務遂行により必要の都度開催する。
2 幹事会の議決は、会長、幹事長及び幹事の過半数をもって決する。
(会計)
第15条 本会は、会費及び寄付金をもって運用する。
2 本会で集められた会費及び寄付金は、本会の運営、行事等に関する経費、事務局の運営及び維持管理等の必要経費にあてるものとする。
3 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(解散)
第16条 本会は、金峰山関が力士を引退し、本会の精算業務が終了したときに 解散する。
2 本会が解散した場合の残余財産の処分は幹事会に出席した人数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(細則)
第17条 本会則に定めのない事項は、幹事会の審議を経て会長が別に定める。
(付則)
第18条 この会則は令和7年4月1日から適用する。