1月15日までのお申込みで初場所番付表をお送りします

金峰山関後援会 会則

金峰山関後援会会則

 

(名称)

第1条        本会は「金峰山関後援会」(以下「本会」という)と称し、本部及び事務局を東京都品川区北品川1丁目2420号に置く。

 

(目的)

第2条        本会は大相撲力士「金峰山関」を後援すると共に会員の相互親睦をはかり、大相撲の発展に寄与することを目的とする。

 

(活動)

第3条        本会は、本会の目的を達成するため次の活動を行う。

(1)     金峰山関の支援

(2)     木瀬部屋への協力

(3)     金峰山関の激励会等の開催

(4)     インターネット等を利用したファンとの親睦

(5)     大相撲番付表、記念品等の配布

(6)     その他、幹事会が必要と認める各種活動

 

(組織及び会員)

第4条        本会は、本会の目的に賛同する個人会員、法人会員、認定団体会員をもって組織する。
尚、認定団体会員とは幹事会が認めた団体のメンバーのみが許される会員とする。

 

(入会)

第5条        本会の入会希望者は、入会申込を行い、幹事会の承認を受けなければならない。
承認を受けた者は、次の年会費を納付するものとする。

(1)     個人会員[十両] 一口5,000円 一口以上で口数制限なし

(2)     個人会員[幕内] 一口10,000円 一口以上で口数制限なし

(3)     法人会員 一口50,000円 一口以上で口数制限なし

(4)     認定団体会員 一口5,000

      会員は歴月の途中で入会する場合であっても、日割計算は行わず、当該歴月から翌年の同じ月の前月までの1年分の会費全額を納入する必要があるものとする。

      会員は第5条の会費を所定の方法により納入するものとし、納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。

 

(円滑な運営の維持)

第6条        入会に当たっては、次の事項を確約する。

(1)     自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員でないこと。

(2)     自己の名義をこれらの団体等に利用させないこと。

(3)     自社の役員もしくは社員が反社会活動をしていないこと。

 

(退会)

第7条        本会を退会しようとするときは、退会申込書を提出するものとする。

      次の者については、幹事会の決議を経て入会を拒否し、退会をさせることができる。

(1)     年会費を納入しなかったとき。

(2)     本会則に違反したとき。

(3)     本会の会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。

 

(特典)

第8条        本会の会員については、以下の特典を設ける。

(1)    個人会員[十両] (一口)

内容

備考

大相撲番付表

年間6回配布

金峰山関からのメッセージ動画

年間6回配信(本場所前または本場所後)

 

(2)    個人会員[幕内](一口)

内容

備考

大相撲番付表

年間6回配布

大相撲カレンダー

年間1回配布

金峰山関からのメッセージ動画

年間6回配信(本場所前または本場所後)

金峰山関激励会

年間1回開催、参加費実費

 

(3)    法人会員(一口)

内容

備考

大相撲番付表

年間6回配布

大相撲カレンダー

年間1回配布

稽古見学

年間1回まで(原則13名まで)

千秋楽パーティー

参加費実費

金峰山関からのメッセージ動画

年間6回配信(本場所前または本場所後)

金峰山関激励会

年間1回開催、参加費実費

 

(4)    特定団体会員

内容

備考

大相撲番付表

年間6回配布

金峰山関からのメッセージ動画

年間6回配信(本場所前または本場所後)

金峰山関激励会

年間1回開催、参加費実費

 

(役員)

第9条        本会に次の役員を置く。

(1)    会長       1

(2)    幹事       8名以内

(3)    会計       1

 

(役員の選任)

第10条     会長は会員の中より木瀬親方と金峰山関の任命により決定する。

     幹事は会長が会員の中より選出し、木瀬親方と金峰山関の承認により決定する。

     会計については幹事会で決定する。

 

(会議)

第11条     本会の会議は、総会と幹事会とする。

第12条     会議は、いずれも会長が招集し、会長がその議長となる。ただし会長に不都合が生じた場合は、幹事長が代行する。

 

(総会)

第13条     総会は、毎年1回、会計年度終了後3か月以内に開催する。総会は、次に掲げる事項を議決する。

(1)     会則の制定、改廃に関すること。

(2)     事業計画及び予算に関すること。

(3)     事業報告及び決算に関すること。

(4)     その他、会長が必要と認める事項

     総会議案の議決は、会員の過半数をもって決する。

     総会の欠席者は、書面によって議案の賛否の議決権行使ができるものとする。

     議決権の行使がない(無提出)の場合は、賛成の表示があったものと見なす。

 

(幹事会)

第14条     幹事会は、会計を除く役員で構成し、会務遂行により必要の都度開催する。

     幹事会の議決は、会長、幹事長及び幹事の過半数をもって決する。

 

(会計)

第15条     本会は、会費及び寄付金をもって運用する。

     本会で集められた会費及び寄付金は、本会の運営、行事等に関する経費、事務局の運営及び維持管理等の必要経費にあてるものとする。

     本会の会計年度は41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

(解散)

第16条     本会は、金峰山関が力士を引退し、本会の精算業務が終了したときに 解散する。

     本会が解散した場合の残余財産の処分は幹事会に出席した人数の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

(細則)

第17条     本会則に定めのない事項は、幹事会の審議を経て会長が別に定める。

 

(付則)

第18条     この会則は令和741日から適用する。